最終更新日:2024/10/02

産前産後休暇

産前休暇

分娩予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内で請求した期間

産後休暇

分娩日後8週間(医師の診断により、引き続き産後の休養を要する場合には2週間以内で必要と認める期間を加えた期間)

妊娠障害休暇

妊娠に起因するつわりなどの傷害(病気は除く)により、勤務することが困難である場合の休暇で、妊娠期間において14日間

勤務時間中における休息等の措置

業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場面に、当該職員が適宜休息し、または捕食するとき職務に専念する義務を免除する

通院休暇

  • 妊娠23週まで・・・4週間に1回
  • 妊娠24週~35週まで・・・2週間に1回
  • 妊娠36週~出産まで・・・1週間に1回
  • 産後1年まで・・・1回

通勤緩和の措置

通勤に利用する交通機関または自動車の混雑度が母体の健康維持に重大な支障を与える場合勤務時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間以内で各々の必要とされる時間

保育時間制度

生後3年に達しない子を育てる職員は、1日につき、1回または2回30分を単位として合計120分範囲内の時間

育児短時間勤務制度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(1月以上1年以下)
形態については、週3回勤務(週23時間15分勤務)→交替制勤務
手続きについては、本人が取得予定を所属長に申し出て、1ヶ月前までに必要事項を所属長を経由し、県立病院課長に提出

育児休業

子が3歳に達するまで、本人が希望する期間

配偶者への制度

出産補助休暇

分娩予定日前1週間以内および分娩日以後2週間以内の期間において3日

男性の育児参加のための特別休暇

配偶者の分娩予定日8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内および分娩日以後8週間以内の期間において5日を限度