初診時・再診時にかかる「選定療養費」とは「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は特定機能病院及び一般病床数が200 床以上の地域医療支援病院で行う」という、医療機関相互の機能分担と連携の推進を目的として厚生労働省により制定された定額負担制度(選定療養費の義務化)です。
令和8年4月1日以降、本制度のさらなる周知とともに、夜間・休日を含むすべての時間帯において、改めて適正な運用を徹底させていただきます。これにより、紹介状をお持ちでない場合は、救急車で来院された場合であっても、緊急その他やむを得ない事情(※)による受診でないと判断された際は、選定療養費をいただきます。
ただし、選定療養費を払えば必ず受診できるというものではありません。また、過去に通院歴があっても初診扱いとなる場合があります。
医療機関相互の機能分担と連携の推進、また救急医療の適正化等のため、本制度についてご理解くださいますようお願いします。
(※)緊急その他やむを得ない事情とは(選定療養費の対象とならない方)
即日入院となった方、公費負担医療制度をご利用の方、HIV患者の方、労災・交通事故に
よる受診の方などを指します。


